外国人が日本で会社を経営するための在留資格「経営・管理」。その許可基準が、2025年10月16日施行の改正で大きく厳格化されました。資本金の水準が一気に引き上げられ、日本語能力や事業計画の専門家確認といった新しい条件も加わっています。この記事では、何がどう変わったのかを5つのポイントに整理して解説します。
2025年10月、経営・管理ビザが大きく変わった
これまでの経営・管理ビザは、「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上」のいずれかを満たせば足りるなど、比較的取得しやすい制度でした。しかし、事業の実体が乏しいまま在留資格だけを得るケースへの懸念などから、「実体を伴った経営活動」を求める方向で基準が見直され、2025年10月16日から新しい上陸基準が適用されています。
5つの新要件
改正後、新規申請では原則として次の5つをすべて満たす必要があります。
① 資本金・出資額 3,000万円以上
従来の500万円から3,000万円以上へと大幅に引き上げられました。個人事業主の場合は、事務所の確保・1年分の人件費・設備投資などの総投資額で評価されます。
② 常勤職員を1名以上雇用
「資本金3,000万円かつ常勤職員1名以上」と、両方が必須になりました(従来の選択制から変更)。常勤職員として認められるのは、日本人・特別永住者・永住者・日本人/永住者の配偶者・定住者などに限られ、社会保険・労災への加入が前提です。
③ 日本語能力(B2=JLPT N2相当)
申請人本人または常勤職員のいずれか1名が、「日本語教育の参照枠」のB2相当以上の日本語能力を持つことが求められます。立証方法は次のいずれかです。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 日本の高等教育機関(大学・高等専門学校・専門学校。外国語のみの課程・通信課程を除く)の卒業
- 日本の義務教育(小学校・中学校)修了+高等学校の卒業
- 中長期在留者として20年以上日本に在留
なお、日本人・特別永住者については立証は不要です。また、この日本語能力を満たす「常勤職員」には、就労ビザなど別表第一の在留資格で働く外国人従業員も含まれます。②の雇用要件(1名以上)でカウントされる常勤職員(日本人・特別永住者・永住者・日本人/永住者の配偶者・定住者に限る)とは範囲が異なる点に注意が必要です。つまり、N2を持つ技術・人文知識・国際業務の社員は「日本語要件」は満たせますが、「雇用要件」の1名にはカウントされません。
④ 経営者の経歴
申請人に、3年以上の事業の経営・管理の経験(起業準備期間を含む)、または経営管理・事業の業務に必要な分野の修士相当以上の学位(外国の同等学位を含む)が求められます。
⑤ 事業計画書の専門家確認
事業計画書について、具体性・合理性・実現可能性を中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかが確認することが必須となりました。加えて、事業の規模に応じた独立した事業所の確保(自宅兼用は原則不可)や、経営者としての活動実態も確認されます。
ここで注意したいのが役割分担です。事業計画の「確認」を行えるのは上記3資格に限られ、行政書士・弁護士は確認の主体にはなれません。一方で、在留資格の申請書類の作成・入管への提出代理は行政書士の業務です。専門家との連携を前提に、手続き全体を組み立てる必要があります。
従来の基準との違い(比較表)
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025/10/16〜) |
|---|---|---|
| 資本金・出資額 | 500万円以上(または常勤2名) | 3,000万円以上 かつ 常勤職員1名以上 |
| 日本語能力 | 要件なし | 本人または職員がB2(N2)相当以上 |
| 経歴 | 明確な要件なし | 経営3年以上 または 修士相当以上 |
| 事業計画 | 提出(専門家確認は不要) | 診断士・会計士・税理士の確認が必須 |
| 事業所 | 運用上柔軟 | 独立した事業所(自宅兼用は原則不可) |
すでにビザを持っている人はどうなる?(経過措置)
現在すでに経営・管理ビザをお持ちの方には、施行日から3年間(2028年10月16日まで)の経過措置があります。この間の更新申請では、新基準を完全に満たしていなくても、事業の実態・公租公課(税・社会保険料)の適正な履行・将来的に新基準を満たせる見込みなどを総合的に考慮して許否が判断されます。
更新への影響と準備については、別記事「経営・管理ビザの更新はどうなる?2028年までの経過措置と「今すべき準備」」で詳しく解説しています。
本記事は2025年10月16日施行の上陸基準省令改正等をもとにした一般的な解説であり、2026年時点(最終確認日:2026年7月6日)の情報です。要件の細部や運用は今後の通知等で変わり得ます。実際の申請にあたっては最新の情報をご確認ください。
在留資格「経営・管理」の申請書類の作成・入管への提出代理は当事務所の行政書士が担当します。事業計画書の確認は中小企業診断士・公認会計士・税理士が行い、経営面のご支援(非独占業務)は提携する株式会社Red Finbackが承ります。
まず「自分が新基準を満たすか」を確認する
要件が増えたぶん、まずは自分(自社)の現状が新基準にどれだけ届いているかを把握することが出発点になります。当事務所では、資本金・常勤職員・日本語・経歴・事業計画といった項目を選ぶだけで適合状況がわかる無料の「経営・管理ビザ 新要件 適合診断」を公開しています(入力内容は送信されません)。新規申請の方はもちろん、更新を控えた方も、まずは現状のチェックからお試しください。
まとめ
2025年10月の改正で、経営・管理ビザは資本金3,000万円・常勤職員・日本語・経歴・事業計画の専門家確認という高いハードルの制度になりました。新規取得も更新も、早めの準備と専門家との連携が成否を分けます。「自分のケースはどうなるのか」を整理したい段階から、お気軽にご相談ください。