経営・管理ビザ・2025年改正
経営・管理ビザ 新要件 適合診断
2025年10月16日施行の新基準(資本金3,000万円・常勤職員・日本語・経歴・事業計画)に基づく簡易診断
2025年10月16日の改正で、経営・管理ビザの要件が大きく厳格化されました。該当項目を選ぶと、下部に適合状況が自動表示されます。入力内容はどこにも送信されません(すべて端末内で計算します)。
1資本金・出資額
万円
新基準は3,000万円以上(従来の500万円から引上げ)。個人事業主は事務所・1年分人件費・設備等の総投資額で評価されます。
2常勤職員の雇用
新基準は「資本金3,000万円かつ常勤職員1名以上」(従来の選択制から両方必須に)。
3日本語能力(申請人本人または常勤職員のいずれか)
4申請人の経歴
5事業計画書の専門家確認
具体性・合理性・実現可能性を、上記3資格の専門家が評価・確認することが必須(弁護士・行政書士は確認主体の対象外)。申請書類の作成・提出代理は行政書士が担います。
6事業所・活動実態
※ 2025年改正の運用で、自宅兼事務所は原則認められず、経営者としての活動実態も確認されます。
診断結果
この診断について
2025年10月16日施行の上陸基準省令改正に基づく簡易チェックです。新規申請は5要件すべての充足が原則必要です。既に経営・管理ビザをお持ちの方は、2028年10月16日まで経過措置があり、新基準未達でも事業実態・公租公課の履行・将来の達成見込みを総合的に判断されます。実際の可否は個別事情と疎明資料により判断されます。診断結果をメールで受け取る/相談する
結果の解説を添えて行政書士よりご連絡します。診断内容は送信ボタンを押したときにのみ送信されます。
本診断は出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正」(2025年10月16日施行)に基づく簡易試算です。目安であり、申請結果を保証するものではありません。
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出典:出入国在留管理庁 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について