持分なし医療法人への移行 適格チェック
認定医療法人の要件に届いているかを、直近に終了した1会計年度の決算数値で確かめます
該当する項目を選び、損益計算書から4つの数字を入れて、最後の「診断する」を押してください。入力内容はどこにも送信されません(すべてお使いの端末内で計算します)。
1法人の形態
持分は社団たる医療法人の定款に置かれるものなので、財団には持分の概念がありません。
2定款の持分の定め
出資額限度法人は、払戻しの額を出資額までに抑えているだけで持分の定めはあるため「ある」を選んでください。持分の有無を決めるのは定款であって、設立の時期ではありません。
この診断の対象外です
4収入と費用(直近に終了した1会計年度)
認定の数値要件は、直近に終了した1会計年度で判定します。申請のときは直近3会計年度の貸借対照表と損益計算書を添えますが、それは添付書類であって判定の期間ではありません。
単位はそろっていれば円でも千円でも構いません。比率だけを計算します。
社会保険診療のほか、健康診査と予防接種、助産(1分娩あたり50万円まで)を合計します。介護保険の保険給付、障害福祉サービス等、医療保健業務に係る補助金等も入ります。自費診療は入りません。介護の居住費と食費も同じく対象外です。
損益計算書の本来業務事業収益と、附帯業務事業収益のうち医療保健業務に係るものを合計します。補助金等が事業外収益や特別収益に計上されているときは、その額を加えてください。固定資産の取得に充てるための補助金は除きます。
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の業務にあたる部分です。損益計算書の本来業務事業損益の事業収益と事業費用がそのまま対応します。附帯業務と収益業務は含めません。どちらも経常的なものに限ります。
5運営に関する要件
確かめられた項目にチェックを入れてください。チェックのない項目は「確認が要る」として扱います。
6遊休財産の論点
遊休財産額は、貸借対照表の資産を1件ずつ事業用かどうか仕分けたうえで、純資産比率を掛けて計算します。自己申告の数字では精度が出ないため、この診断では金額を計算しません。当てはまるものにチェックを入れると、確認が要る論点として結果に出ます。
診断結果
数値と項目を入れると判定が出ます。
この診断について
認定医療法人の要件は、医療法施行規則附則第57条の2第1項に9つ定められています。この診断が数値で判定するのは、社会保険診療等の収入割合と本来業務の収支の2つだけです。遊休財産の保有制限は貸借対照表の仕分けが要るため判定していません。認定するのは厚生労働大臣であり、この結果は申請前の目安です。診断結果をメールで受け取る/相談する
結果の解説を添えて行政書士よりご連絡します。診断内容は送信ボタンを押したときにのみ送信されます。
無料診断ツールは入力内容を送信・保存しない設計です。結果は一般的な目安であり、個別の許可・採択可否を判断するものではありません。診断の計算はすべて端末内で行い、上の入力欄から送信されたときに限り、お名前とメールアドレス、結果の要約が当事務所に届きます。
認定の申請期限は令和11年(2029年)12月31日です。
関連ページ:認定医療法人への移行支援
出典:厚生労働省「持分なし医療法人への移行に関する手引書」(令和8年3月改訂)/医政支発0331第1号「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」
