2025年10月の改正で、経営・管理ビザの新規取得は資本金3,000万円などの高い基準になりました。では、すでにビザを持っている経営者の「更新」はどうなるのか。「次の更新でいきなり不許可になるのでは」と不安を抱く方も多いテーマです。結論から言えば、いきなり不許可になるわけではなく、一定期間の経過措置が設けられています。仕組みと備え方を整理します。

「更新のときに新基準を求められるのか」という不安

新基準は原則として新規申請に適用されますが、更新の場面でもまったく無関係ではありません。既存の在留者にも、いずれは新しい基準への適合が求められていきます。ただし、移行のための猶予として経過措置が用意されているため、まずはその内容を正しく理解することが大切です。

2028年10月16日までの経過措置

施行日である2025年10月16日時点ですでに経営・管理ビザを持っている方については、施行日から3年間、すなわち2028年10月16日までの間、経過措置が適用されます。この期間中の更新申請では、新基準(資本金3,000万円など)を完全に満たしていなくても、直ちに不許可となるわけではありません。

入管当局は、事業の経営状況や、将来的に新基準を満たせる見込みなどを総合的に考慮したうえで許否を判断します。逆にいえば、この3年間は「新基準に向けて体制を整えるための準備期間」と位置づけられます。

更新審査で見られる3つの実態

経過措置期間中の更新で、特に重視されると考えられるのが次の3点です。

  • 事業の実体・継続性:実際に事業が動いているか。直近の決算が債務超過に陥っていないかなど、経営の健全性。
  • 公租公課の適正な履行:税金や社会保険料を期限内に納めているか。滞納・遅延は大きなマイナス要素です。
  • 新基準への適合見込み・準備状況:増資・雇用・日本語などについて、次回更新までに基準を満たせる具体的な計画・準備があるか。

つまり、「まだ資本金3,000万円に届いていない」こと自体よりも、健全に事業を続け、公租公課をきちんと払い、基準達成に向けて動いているかが問われる、という理解が近いといえます。

今から逆算する準備(資本金・雇用・日本語)

2028年10月という期限から逆算すると、準備は早いほど選択肢が広がります。代表的な論点は次のとおりです。

  • 資本金:増資による3,000万円到達の計画。タイミングや原資、事業計画との整合を検討します。
  • 雇用:常勤職員1名以上(対象となる在留資格・社会保険加入が前提)の確保。
  • 日本語:本人または常勤職員のB2(N2)相当の確保。JLPT・BJTの受験計画や、要件を満たす人材の採用も選択肢です。
  • 事業所・実態:独立した事業所の確保(自宅兼用は原則不可)、経営者としての活動実態の整備。

これらは相互に関係するため、単発で対応するより、更新スケジュールから逆算して全体計画を立てるのが安全です。

本記事は2025年10月16日施行の上陸基準省令改正等をもとにした一般的な解説であり、2026年時点の情報です。経過措置の運用や更新審査の判断は個別事情によります。実際の更新にあたっては最新の情報をご確認ください。
在留期間更新許可申請の書類作成・入管への提出代理は当事務所の行政書士が担当します。増資や事業計画に関わる会計・税務は各専門家(公認会計士・税理士等)、経営面のご支援(非独占業務)は提携する株式会社Red Finbackが承ります。

まず現状を「更新モード」で確認する

準備の第一歩は、現状の棚卸しです。当事務所の無料ツール「経営・管理ビザ 新要件 適合診断」には「更新(経過措置)」モードがあり、資本金・雇用・日本語などの適合状況に加え、事業実態・公租公課といった総合判断の要素もあわせて確認できます(入力内容は送信されません)。まずはご自身のケースを可視化してみてください。

まとめ

すでに経営・管理ビザをお持ちの方の更新には、2028年10月16日までの経過措置があります。鍵になるのは、事業の実体・公租公課の適正な履行・新基準への準備状況です。期限から逆算して早めに動けば、選択肢は大きく広がります。次の更新に向けて、今のうちに準備を始めましょう。